権利侵害への対応

 izu-office_10pt.gifでは著作権などの知的財産権が侵害された場合の相手方への対応をお手伝いいたします。
 逆にご依頼者の作品などが他人の知的財産権を侵害するおそれがないかどうかについて事前の調査・検討もいたします。
 そのほか、著作権侵害への対応を容易にするための著作権登録の申請についても承っています。

■著作権侵害などへの対応
  •  著作物が無断で使用されたり改変されたりといった侵害を受けた場合、また、ご依頼者の登録商標や登録意匠など無断で使用されたり模倣されたりした場合、侵害の内容や程度を確認・調査し、ご依頼者のお考えを伺った上で適切な対応手段を検討・ご提案するほか、代理人として対応もいたします。
     具体的には、内容証明による通知書や警告状の作成・送付、相手方との交渉、その後の示談書の作成等もいたします。

     逆に、ご依頼者が他人から警告などを受けた場合には、相手方の権利の実効性や主張を確認・検討し、適切な対応を助言いたしますとともに、必要に応じて相手方との交渉もいたします。
     特に、商標や意匠の場合、相手方が先使用権などを主張する場合には、その立証を求め主張の法的妥当性を検討した上での折衝も行います。

     なお、差止請求などの訴訟が必要と判断される場合や、相手方がすでに訴訟を提起して紛争化している場合は行政書士の職権を超えますので、知的財産権を専門とする弁護士をご紹介いたします。
     ただ、ある程度侵害の事実関係が明らかなケースでは上記の警告状の送付や交渉により示談解決できる場合も多く、訴訟提起の費用や労力・時間の負担を避けるために、ぜひ一度ご相談下さい。

    <業務の例>
     内容証明書(通知書・警告状)の作成および送付手続の代行、相手方との交渉
     示談書(和解契約書)の作成 など
B知的財産権を侵害すると?.gif B内容証明について.gif


■著作権の登録申請
  •  著作権自体はなんらの登録手続をしなくても創作と同時に自動的に発生しますが、たとえば著作者から著作権を譲り受けた場合、それを登録しない限り譲受人は第三者に対して著作権者であることを主張できません。
     取引上のリスク回避のためにこうした著作権登録が必要な場合、著作権譲渡契約の段階からチェック・調査し、文化庁への著作権登録申請を代行します。登録済みの著作権の移転申請も承ります。

     また、コンピューター・プログラムの著作者は創作後6月以内に創作年月日を登録することで、いつ創作したかがポイントとなりやすいプログラム著作権の紛争の際に有効な証拠とすることができます。こうした創作年月日の登録申請も承ります。

    <業務の例>
     著作権登録申請(プログラム著作物以外のもの)
     プログラム著作物の創作年月日の登録申請 など
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■商標調査
  •  ご依頼者が使用しようとしている商標(マークやネーミングなど)が他人の商標権を侵害するおそれがないか事前に調査いたします。不用意に使用開始してから差止めや損害賠償の請求を受けないためのリスク管理とお考え下さい。

     調査の結果、侵害するおそれのある商標権があった場合は、侵害を回避するための対策(商標や商品、使用の態様の変更など)を助言させていただくほか、どうしてもそのまま使用されたい場合には、使用許諾や権利譲渡の交渉や契約書の作成も承ります。

     また、ご依頼者が商標登録出願をする場合にも事前に商標調査をすることをお勧めします。調査の結果、類似する先行商標登録があった場合、どのような商標なら登録される可能性が高まるかについて検討・助言もさせて頂きます。
     (ただし、商標調査は出願あるいは登録済みの商標が対象となりますので、ご依頼者が出願した場合の登録を確約するものではありません。ご承知下さい。)
B商標調査について.gif