●コンテンツ制作に使用する素材の著作権処理
●素材作成を外部委託した場合の委託先との契約
●クライアントとの間の業務委託契約書におけるHPの著作権の取扱い
●コンテンツが他の用途に利用される場合の取り決め
●納品後のHPの改変やその発注・報酬についての取り決め
●コンテンツやデザイン他人にを盗用された場合の対処 など
ホームページ制作者の方が直面する様々な問題についてのご相談を承ります。
■ホームページ制作における著作権処理の重要性
- ホームページは、文章やコピー・イラスト・写真といったコンテンツ、ページのデザイン、そしてプログラムといった著作物のカタマリです。
ホームページ全体だけでなく、それら一つひとつに著作権が発生していますが、すべてを制作者が創作することはまれで、たいていの場合、何らかの形で第三者の著作物を利用することになります。その場合は、いちいち権利処理が必要となります。
自己防衛のための権利処理
最近はクライアント側のリスク意識も高まり、後日のトラブル発生に対する自衛策として制作委託契約書に「著作権処理は制作者側の責任であり、発注者は責任を負わない」といった主旨の「保証条項」を入れてくるケースが増えています。
もちろん、契約書なしの口頭発注だった場合でも、当然のようにクライアントはそのように主張してくるでしょう。
ですから制作者側にとっても、きちんとした権利処理は自己防衛のために避けては通れませんし、クライアントから渡された素材に著作権侵害が潜んでいる可能性がある場合にも注意が必要です。
フリー素材利用時やサイトリニューアル時の注意点
また、いわゆる「著作権フリー」の素材を使用する場合でも、「フリー」の範囲(使用目的)がどこまでなのか厳密に確認する必要がありますし、特定の業者が制作したフォント(タイプフェイス)を商用サイトでバナー等に使用する場合、業者の利用許諾を得る必要がある場合もありますから注意が必要です。
さらに、他の業者が制作したサイトのリニューアルを受注した場合、クライアントの要望に応じてデザインやコンテンツを修正・変更する際にも、前の業者の著作権や著作者人格権が問題となるケースがあり、クライアントにその処理を要請する必要があります。
こうした権利処理の対象は多岐に渡りケース・バイ・ケースの要素もありますので、判断に困ったり負担になる場合も多いかと思います。
そのようなお悩みをお持ちの制作者様は、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。
■制作委託契約書の重要性
- ホームページやそのコンテンツの制作は、相対的に「強い立場のクライアント」と「弱い立場の制作者」という関係で発注され、契約書を交わさない場合も多いのが実情です。
しかし、口頭での約束は肝心のポイントがあいまいな場合が多く、いざという場合には黙殺されたり強く主張できないというリスクがあります。
これを避ける最良の方法は、やはりできる限りきちんとした契約書を交わすことです。
追加料金発生時のための取り決め
たとえば、おおまかな内容や価格提示だけで制作に着手したところ予想以上の作業量になったり、なし崩し的にクライアントの注文が膨らんだりという問題。これは、契約価格に含まれる作業内容と完成品のレベルを明らかにし、それを超える作業が発生した場合の追加料金について取り決めておくことで、かなりの場合防ぐことができます。
納品したホームページの著作権は?
また、完成したホームページの著作権は法的にはまず制作者にありますが、納品の際にクライアントが著作権も含めて「買い取った」ことにされているのが一般的で、その後にクライアントがコンテンツやデザインを他の目的に使用したり改変して再利用したりしても、制作者はそれに文句を言ったり別途使用料を請求したりしにくいのが実情です。
しかし、口頭にしろ契約書にしろ「著作権法27条・28条の権利を含め、制作者はすべての著作権を譲渡する」と取り決めていない限り、クライアントは法的にはこうした行為を無断でできませんし、たとえ著作権を譲渡していても制作者には著作者人格権が必ず残りますから無断改変も許されません。
契約書でクライアントに譲渡する権利あるいは使用許諾の範囲を取り決めておくことで、こうした問題も防ぐことができるのです。
制作着手前の不安を解消するために
そのほか、制作料金の支払時期、必要経費はどこまで認めてもらえるか、業務がクライアントの都合で遅延・中断・キャンセルとなった場合の補償など、業務着手前に契約書を交わしておくことでトラブルを防ぎ、不安を解消できることは多くあります。
また、制作者側から契約書の案をクライアントに提示することで条件の打ち合わせが進み、受注がスムーズに進む場合もあります。
最近は契約書の「ひな型」も容易に手に入りますからご自分で契約書を作成することもできますが、その内容はケース・バイ・ケースですので、見落としの発生や過剰な内容で逆効果になる危険性もないとはいえません。
また、そもそもクライアントに改まった形の契約書について言い出しずらい関係の場合もあるでしょうが、そのような場合でもそれなりに次善の方法はいろいろと考えられますので、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。